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告知受領権


生命保険に加入する際には、過去に、将来生命の危険に関わるような病気にかかったことがあるか、また、そのような病気の疑いがあって検査を受けたことはないかなど、契約者の過去の病歴などについて、本人が細かに告知をする義務があります。

この契約者からの告知を受理する権利を、告知受領権と言います。加入の際の告知は、この告知受領権をもった人間に対して行わなければ、効力を発揮しません。告知受領権をもつ人間は、保険加入の際の医療診断を行う審査医です。審査医に対して告知を行った場合、審査医はその内容を告知書に記載して、保険会社に提出しなければなりません。

また、保険会社の社員や面接士、営業担当者などには告知受領権がなく、このような立場の人たちに告知を行っても、告知をしたとは認められません。告知は、審査医に口頭で行うか、契約者自身が告知書に記載する必要があります。

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