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保険業法


保険業法とは、保険の契約者や被保険者の利益を保護し、保険の募集を含めた保険事業が健全に運営・発展するように定められた法律です。

保険の募集は、保険募集人にしか認められていませんが、その保険募集人が保険を募集する際には、契約者を保護する為に、下記の行為が禁止されています。

(1)虚偽の説明
事実と異なる説明をし、保険に加入させるなど

(2)不完全な説明
都合の良い部分だけを説明して、保険に加入させるなど

(3)告知義務違反を勧める行為
保険に加入させるため、病歴等を告知しないように勧めるなど

(4)契約の不当な乗換行為
契約者に不利となると知りながら、契約転換させるなど

(5)特別の利益の提供
1回目の保険料を募集人が立替えるなど

(6)威迫・業務上の地位の不当利用
融資や発注の条件として、保険の加入を強要するなど

(7)誤解を招く表示・説明
実際の保障と違う内容に読み取れる説明をするなど

生命保険会社の大きな波である、2000年6月の保険業法改正では、生命保険契約者保護機構の財源が拡充されたり、保険会社の倒産法制などが整備され、相互会社形態の保険会社が株式会社形態に組織変更できるようになりました。

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