1入院

医療保険の説明や約款などに、「1入院(いちにゅういん)」という言葉を見ることがあります。通常、この言葉は「1入院○○日までに限り、入院給付金を支給する」「1入院は○○日を限度とする」などというように、保険金や給付金の支払いに、入院の日数制限をかける際に使われます。
保険の契約内容によって1入院の限度日数は異なりますが、短いものでは1ヶ月ほど、長いものでは複数年に渡る場合もあります。日常生活で起こるケガや病気での入院を想定した保険では比較的短期、重病や特定疾病による入院を想定した保険では長期の1入院限度日数を設定することが一般的です。
しかし、注意しなければならないのが、「1入院」が「1回の入院」という意味“ではない”ということです。1入院という言葉を初めて聞く人は、多くの人が1回の入院という意味として捉えるのではないかと思いますが、決して1回の入院ではなく、「一定期間内の同じ病気での入院」というのが、1入院の定義なのです。
例えば、Aさんがある病気で40日間入院した後、退院し、30日後に同じ病気で再び40日間入院したとします。この時、「180日以内の同じ病気での入院は1入院」とする医療保険だった場合、この場合、二度の入院は合わせて「40+40=80日間の1入院」として扱われます。もし、この保険の1入院限度日数が60日間だったとすれば、1入院について60日間分の給付金のみが支払われます。そして、他の保険でカバーできなければ、残りの80-60=20日分の入院費は、Aさんの自己負担となるわけです。
このように、1入院の定義が“1回の入院”ではなく、“一定期間内の同じ病気での入院”であるために、複数回の入院が1入院としてまとめられ、場合によっては入院給付金ですべての入院費をまかなえないことになります。
医療保険に加入する際は、この1入院の定義を十分理解した上で、限度日数についてよく確認してください。持病を抱えていたり、入院日数が多くなると予想できるような場合は、少ない1入院限度日数の保険では入院費をカバーできない可能性があります。
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