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予定利率変更法


予定利率変更法とは、2003年7月に交付された法律で、正式な名称は「保険業法の一部を改正する法律」です。この法律により、保険会社は締結済みの生命保険契約についても、予定利率を変更できるようになりました。

例えば、20年前に予定利率5%で契約した30年満期の保険契約があったとします。契約後20年が経っているので、満期まであと10年を残していますが、保険会社がこのままの利率で運用するのが困難だと考えた場合、この5%の予定利率を引き下げることができるようになったわけです。当然ながら、この保険の契約者への配当金は、予定利率の変更に伴って減額されます。

なぜ、このような法律が制定されたのか、その理由は保険会社の破綻を回避するためとされています。バブル経済の崩壊以降、景気が低迷して金利は下降の一途を辿りました。不況に歯止めが立ったとされる現在でも、低金利時代は続いています。このような状況の中、保険会社を苦しめているのが「逆ざや」です。逆ざやとは、先ほどの例のように、過去に高い利率で契約した保険の運用が、現在の金利の低い状況では困難になり、保険会社を経済的に圧迫している状態のことです。1990年代後半から2000年代前半には、このような逆ざやの契約を多く抱えた保険会社数社が破綻する事態も起こりました。

保険会社が破綻した場合、生命保険契約者保護制度によって保険契約者は保護されることにはなっていますが、破綻する前とまったく同じ保険金が受け取れるわけではありません。そのような事態になるよりも、予定利率の引き下げで保険会社の破綻を回避した方が、契約者にとってもプラスである、というのが予定利率変更法制定の建て前です。

しかし、実際のところこの法律ができたところで保険会社が自由に予定利率をいじるれるようになったわけではなく、予定利率変更の申請を金融庁が認可しない限り、予定利率の変更はできません。さらに、予定利率変更の対象者の10分の1以上から異議があった場合は、予定利率の変更ができなくなります。変更が可能になったとは言え、時祭に予定利率を引き下げるにはある程度の壁を乗り越えなければならないわけです。

また、予定利率を変更しようという保険会社が出た場合、その保険会社は、自社の経営状況が悪化していることを公表していることになります。そうなれば、不安を覚えた契約者が一斉に解約しようと押し寄せる事態も予想されます。そうなると、予定利率を引き下げた上に解約者急増で破綻し、結局すべてのしわ寄せが契約者へやってくる……そんな状況もあり得ないとは言えません。

実際のところ、この法律が保険契約者にとってプラスかどうかは未知数です。契約者としては、予定利率の変更をどうこう言うよりも先に、バブル期の放漫経営のツケをお客さんに払ってもらうのではなく、もっと企業努力をしてもらいたいところです。

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