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差額ベッド代(料)


医療保険の宣伝文句で、「入院時には差額ベッド代などで負担が大きくなります」といった言葉を耳にすることがあります。この差額ベッド代(または差額ベッド料)とは、病院に入院した際に、特別室(特別両用環境室)を利用した際にかかる、特別室の使用料のようなものです。特別室として指定できる部屋は、個室〜4人部屋までの、医療環境の整った部屋で、その部屋を使うことによる差額ベッド代は病院が自由に決めることができます。

差額ベッド代の金額は、料金設定に規制がない為、病院によってバラバラです。1,000円ほどに設定している病院もあれば、10,000円を超えるような料金を取る病院も存在しています。また、差額ベッド代が1週間ごとにかかる場合もありますし、2週間や1ヶ月ごとの課金である場合もあります。

この差額ベッド代は、治療費ではないので健康保険が適用されません。その為、差額ベッド代は入院時の大きな負担の一つとされ、民間の医療保険でも差額ベッド代もまかなえる点をアピールポイントにしている商品もあるというわけです。

しかし、差額ベッド代は強制的に徴収されるものではありません。あくまでも、“患者の希望”と“同意書への署名”をもって特別室へ入院した場合でなければ、病院は差額ベッド代を徴収することはできません。また、治療の必要のために特別室を使用する場合にも、差額ベッド代を徴収してはいけません。これは、法律によって定められているものではありませんが、厚生労働省の見解として公表されている判断基準です。

例えば、緊急入院時に一般病室に空きが無く、治療するのに必要なので緊急に特別室へ入院した場合や、感染症の心配があるために特別室に移る必要がある場合、病院の病室・病棟管理の都合で特別室へ移動した場合などは、病院は差額ベッド代を請求してはならないわけです。

にも関わらず、以上のような見解を無視して、悪しき慣習に従って一方的に差額ベッド代を請求する病院もあるようです。入院する方も、“差額ベッド代は支払うのが普通”と思い込んでいて、何の疑問も持たずに支払ってしまうことが多いようです。

理由もなく、ただ「差額ベッド代は支払われて当然のもの」と考えている病院であれば、かなり悪質と言えます。差額ベッド代の支払いについて、病院に抗議や交渉を挑むのは少し勇気がいるかもしれませんが、請求されるいわれのない料金は支払う必要がありません。

ですが、差額ベッド代について質問をしてみても、それが原因で病院の対応が悪くなったりしても困りもの。それほど大金でなければ、穏便に払っておいた方が余計な心配事を増やさずに済むと考えるのが、患者の立場だと思います。できれば、厚生労働省が主導して、この悪しき慣習をきちんと法的に取り締まって欲しいものですが、患者がとれる対策は「入院前にその病院の差額ベッド料金システムを確認しておく」ことくらいしかないのが現状です。

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