遺族年金

遺族年金とは、国民年金や厚生年金の被保険者が亡くなった場合に、残された妻や家族に対して支払われる給付金のことです。遺族年金は生命保険ではありませんが、遺族年金の受給額は、生命保険の保険金額を決めるための重要な要素となります。遺族年金による受給額を計算に入れた上で、万が一の場合に必要な生活費を計算すれば、生活費を補うために必要な保険金額も、遺族年金受給額の分軽減できます。その分、保険金額を低く設定することで、保険料も節約することができるのです。
遺族年金は、国民年金から給付される「遺族基礎年金」と、厚生年金から給付される「遺族厚生年金」の二つの種類があります。
遺族基礎年金
国民年金の被保険者が死亡した場合、その人の妻と子供が受け取ることのできる給付金です。ただし、妻が遺族基礎年金を受け取るためには、18歳の年度末(満18歳になった後最初の3月末)に達していない子供がいる必要があります。子供が18歳の年度末に達すると、給付金も終了します。また、被保険者である妻が死亡しても、夫は給付を受けることができません。受け取れる年金額は、以下の通りです。
<妻の場合>
792100円+227900円×18歳年度末未満の子供の数
(ただし、3人目以降の子供については75900円を別途加算する)
<子供の場合>
792100円
遺族厚生年金
厚生年金の被保険者が死亡した場合、その家族が受け取ることができる給付金です。家族内で優先順位が決まっており、優先順位が高い者が受給を受けます。優先順位は、(1)妻、夫、子(2)父母(3)孫(4)祖父母となっています。ただし、子供や孫は18歳の年度末に達すると受給資格を失います。受け取れる金額は、死亡した被保険者の老齢厚生年金の支給額の4分の3です。死亡時に加入期間が300月未満であった場合は、300月として計算されます。また、条件はつきますが、40〜65歳の子供のいない妻に対しては、中高齢寡婦加算として594200円が支給されます。
国民年金のみに加入している場合は遺族基礎年金のみ、厚生年金に加入している場合は両方の遺族年金を受け取ることができます。特に未成年の子供がいる遺族に対しては、厚い保障がなされる傾向があります。
生命保険加入の際には、これらの遺族年金による受給額も計算に入れて、本当に必要な保険金額を設定してください。生命保険の保険金額のみで生計をまかなおうとすると、保険料負担が大きくなります。
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