高額療養費制度

病気や長期入院、ケガの治療などによる高額な治療費の備えとして、医療保険を頼みの綱として考えている方もいらっしゃると思います。しかし、高額な治療費による家計の負担を補助するために、公的な「高額療養費制度」というものもあります。この制度は、国民健康保険の被保険者が高額な治療費を支払った際は、一定金額を超える分が払い戻されるというものです。
例えば、一般的なサラリーマン(月収53万円未満)の方の家族が重病にかかり、100万円の治療費がかかったとします。国民健康保険により、被保険者は三割負担となりますので、支払った金額は30万円です。しかし、高額療養費制度が適用されると、この世帯の自己負担限度額は30万円の治療費に対して8万円ほどとなります。この限度額約8万円を超える分は払い戻されますので、20万円以上の治療費が戻ることになります。(2007年1月現在)
さらに、高額療養費制度の対象とされる、高額の治療費がかかる入院・治療などの回数が、1年以内に4回以上になった場合、4回目からは支払い限度額がさらに引き下げられ、被保険者が負担する割合がさらに軽減されます。
また、世帯の複数の家族が21,000円以上の治療費がかかる治療を受けている場合、治療費を世帯で合算して限度額を計算することが可能です。これによって、1人1人にかかった治療費では高額療養費制度の対象にならない金額であったとしても、合算した治療費で対象となって払い戻しを受けられることがあります。
ですから、高額の医療費がかかる心配があっても、過剰医に保証の厚い医療保険に加入する必要はありません。この「高額療養費制度」の利用を考えて、それでも支払いが困難な部分に対して保険をかけたり、高額療養費制度が適用されない部分についての対策として特約をつけるなどの選択をすれば、より保険料を抑えた契約ができる可能性があります。
高額療養費制度についてより詳細な情報をご覧になりたい方は、社会保険庁のホームページから、社会保険制度の欄(緑色の本のアイコン)の「医療保険制度」→「政府管掌健康保険制度の概要」→「保険給付の種類と内容」→「被保険者が自己負担額が高くなったとき(高額療養費)」の順にクリックしてください。
社会保険庁
http://www.sia.go.jp/
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