クーリングオフ時の注意点

クーリングオフとは、契約や申し込みを撤回するだめの制度です。購入・契約した日を含めて8日間の間であれば、その申し込みや契約を解除することができます。生命保険で言えば、一度契約した生命保険を、契約者の都合で一方的に解除するということになります。
このクーリングオフは、消費者を保護することを目的としています。売ることのプロであるセールスマンに、言葉巧みに乗せられて、後から考えると必要のなかった商品などを売りつけられてしまった場合に、理由を問わずに返品や契約の解除をすることができるわけです。
ただし、クーリングオフはすべての場合において使うことができるわけではありません。自分から店に出向いて商品を買ったり、広告を見て自分から申し込んで契約をした場合には、クーリングオフを行使することができません。
上でお話ししたとおり、クーリングオフは売り手の口車や巧妙な販売手法から消費者を守るためのものです。ですから、消費者自身の意志で、能動的に商品を選んで購入・契約したような場合には、(売り手が独自のクーリングオフ制度を作っていない限り)クーリングオフはできないのです。
これらのことを知らずに、「生命保険をクーリングオフをしようとしたが、断られた」というようなトラブルになったという話を聞くことがあります。保険契約にもクーリングオフ制度を適用することはできますが、営業所や銀行などに、自ら出向いて保険契約をした場合には、クーリングオフができないのです。
また、以下のような場合もクーリングオフができません。
□保険料を振り込みで収めた場合
□非個人(法人、会社など)が契約した場合
□通信販売特約を付けて契約した場合
□法令で加入が義務となっている場合
ただし、この原則に沿うと、保険料の振り込みが一括・振込が基本になっている一部の保険などでは、訪問販売などでした契約でも、クーリングオフができないことが前提となってしまうため、一部ではこの制度に疑問を投げかける声も上がっています。
また、「銀行に出向いて契約した場合にはクーリングオフできない」というところを勝手に拡大解釈して、銀行員が訪問販売をした場合にもクーリングオフができないとするような、消費者保護の原則を無視した販売者も存在しているようです。
訪問販売などで保険契約を結ぶ場合は、クーリングオフができるかどうかを頭に入れておいた上で交渉に臨んでください。クーリングオフが可能かどうか不明な場合は、はっきりと聞いておきましょう。できれば、自分自身で最適な生命保険を選んで契約するのがベストです。
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