保険金受取人は変更できる?

生命保険の受取人は、適正な人物への変更であれば、原則的に自由に変更することが可能です。この場合で言う適正な人物とは、契約者または被保険者の親族ということになります。
例えば、生保一郎(仮名)さんが、妻の教子(仮名)さんを受取人にして、自分を被保険者にした生命保険に加入していたとします。その後二人が離婚して、一郎さんが知美(仮名)さんと再婚した場合でも、受取人を知美さんに変更することは可能です。
再婚した時点で、知美さんは法律上でも一郎さんと夫婦という扱いになり、親族となります。ですから、保険会社に申請して手続きを行えば、受取人を変更することができるのです。
ただし、原則的に親族でない限りは受取人に指定することができませんから、一郎さんと知美さんが内縁の夫婦の状態にあったとしても、保険の受取人に知美さんを指定できるとは限りません。
このように、内縁の妻を保険金の受取人に指定する場合、親族に準ずる関係であることが、保険会社に事実として認定されなければなりません。この例では、一郎さんと知美さんの間に夫婦としての実態があり、一郎さんが亡くなった場合に知美さんが生活上の不利益を受けるということが認められなければ、受取人に指定することはできないのです。
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