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保険金は相続財産?


一般的に、父親を被保険者とする生命保険金の受取人は、その相続人でもある家族になっていることが多いかと思います。では、このような父親を契約者・被保険者、相続人を受取人とする保険契約では、保険金の受け取りは遺産の相続と判断されるのでしょうか?

例えば、こんな例を挙げてみましょう。

ある父親が、相続人である長男を受取人として、自分を被保険者とする生命保険契約を結んでいました。ところが、その後父親は負債を抱えたまま病死します。長男は、父親から相続したプラスの財産の範囲内でのみ、相続した負債を支払えば良いという、「限定相続」を裁判所に申し立て、認められました。

ところが、父親の債権者は「長男が受け取る死亡保険金も相続した財産だから、差し押さえる。」と主張して、長男が受け取るはずの死亡保険金の請求権も要求してきました。この場合、父親の死亡保険金は、父親から長男への相続財産として、債権者が請求権を取得できるのでしょうか?

答えは「×」です。なぜなら死亡保険金は、相続財産ではないからです。したがって、長男は父親の残した財産や負債とは関係なく、死亡保険金を受け取ることができます。死亡保険金は、契約に基づいて受取人に対して支払われるものです。この例で言えば、父親が受け取るべき財産が長男に引き継がれたものではなく、契約に基づいて長男に支払われるべきものなのです。

ですから、保険金の請求権も、受取人が固有で保持する権利であって、債権の相続などにあたって差し押さえられることはありません。

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