代理人が保険金を請求するには

高度傷害保険などでは、保険金の請求権が、受取人ではなく被保険者にあることが一般的です。ですから、中には被保険者が高度の障害を抱えて保険金を請求したいが、被保険者には意識がない、というような、請求権を持つ人自体が保険金請求の手続きを行えない状況になることがあります。
このような場合、被保険者の代わりに誰かが保険金を請求をするのですが、その方法には二通りあります。まず、まず、一つ目の方法として
(1)約款に基づいた代理請求制度を利用する
保険契約によって多少の差はありますが、一般的な約款には、請求権者である被保険者の代理人についての規定が定めてあります。
通常、被保険者の代理人と認められるのは、被保険者と同居する配偶者、または三親等以内の親族です。そして、この代理人は、保険契約時に指定しておく必要があります。ただし、保険契約時に同居していた配偶者・親族を指定していても、保険金請求時に同居していない場合は、代理人の条件を満たしていないことになりますのでご注意下さい。
二つ目の方法として、
(2)成年後見制度を利用する
成年後見制度とは、裁判所に対して民法上の手続きを踏むことで、判断能力が不充分な成年者に、裁判所が選んだ後見人(保護者)を置くことができる制度です。この制度を適用すれば、後見人が被保険者に代わって保険金の請求をすることができます。
以上、二つのいずれかの方法をとれば、被保険者が高度障害で意志能力がない場合でも、代理人が保険金を請求することができます。
裁判所への申請や手続きなどがあるため、成年後見制度を利用すると、やや手間や、時間が必要ですが、法的に代理人を立てることができるので確実な方法だと言えます。
しかし、保険金の請求に当たって代理請求制度が問題なく利用できる状況であれば、こちらを利用することで、より迅速に保険金請求の手続きが行えます。万が一、指定した代理人に不都合があった場合でも、一度保険会社に相談してみるのが良いでしょう。それがもし事実上の後見人からの請求であれば、保険会社が認めてくれる場合もあります。
ちなみに、(1)の代理請求制度は比較的最近になって導入された制度で、古くから契約している保険には、適用できないことがあります。そのような場合、保険会社によっては代理請求特約などをつけることで、代理請求制度を付加できることがあります。
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