責任開始期の判定に注意

責任開始期とは、保険契約を結んだ後に、保険会社に保険金の支払責任が発生する時点のことを言います。つまり、保険契約を結んだとしても、責任開始期が始まっていなければ、入院や死亡など、保険金支払い事由が起きても、保険金は支払われないことになります。
では、責任開始期はいつから始まるのでしょうか?責任開始期が始まるには、二つの条件があります。以下の二つの条件がクリアされて、初めて保険会社に保険金の支払い責任が発生するのです。
(1)初回保険料の領収
最初の保険料が支払われるまの間は、責任開始期となりません。また、これは支払いではなく領収が条件となっていますので、支払手続きをした時点ではなく、支払われた保険料が保険会社に受領された時点を指します。
(2)告知の完了
保険加入に当たっての、健康状態や病歴などの告知が行われ、保険会社が承認をするまでは、責任開始期となりません。
この二つの条件の両方がクリアされると、責任開始期が始まります。
ここで注意したいのが、初回保険料が領収されるまでは責任開始期が始まらないという点です。インターネットの通信販売などで保険契約をした時に、クレジットカードや口座引き落としで初回保険料を支払う場合、引き落としが行われる時まで責任開始期とはならず、告知は終わっているのに1ヶ月近くも責任開始期が始まらないということも、起こらないとは言えません。
ところが、契約をした本人はすでに告知も済ませ、引き落としの手続きも終わらせているので、すでに保険金が支払われる状態になっていると思いこみがちです。しかし、責任開始期が始まっていませんから、この間に保険金支払い事由が起きたとしても、保険金は支払われないのです。
ですから、保険契約をする際には、責任開始期がどの時点で始まるのかを知っておく必要があります。特に、初回の保険料を口座引き落としやクレジットカードで支払う場合には、保険会社がどの時点をもって領収とするのか、どこを責任開始期と定めているのかを確認しておきましょう。
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